ふじがおかの
就業規則
高齢者介護を行う富士ヶ丘サービス株式会社の職員就業規則です。
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第1章 総則
(目 的)
第1条 この規則は、富士ヶ丘サ-ビス(株)に勤務する職員の就業に関する事項を規定する。この規則に定められていない事項は、労働基準法、その他法令の定めるところによる。
(職員定義)
第2条 本規則で職員とは、第5条によって採用された者をいう。
(職員本分)
第3条 職員は誠実且つ積極的に職務を遂行して社業の発展に尽力し、ひいては会社の繁栄に貢献するものとする。
2 職員はこの規則を始めとする諸規則を順守しなければならない。
3 職員は互いに人格を尊重し、信義と友愛を旨とし、社内秩序を維持しなければならない。
(職員区分)
第4条 この規則に於いて職員とは、会社と雇用契約を結び会社の業務に服する者をいう。
2 職員は次の通り区分する。
① 正職員・・・嘱託職員、臨時職員を除いた者
② 嘱託職員・・・定年を迎え再雇用された者、又は採用時満60歳以上の者
③ パート職員・・・第8条の勤務時間を勤務する事なく、会社と特定の時間又は期間を定めて採用された者
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第2章 人事
(採 用)
第5条 会社に入社を希望する者は、次の書類を提出し、会社は選考の上採用する。
①履歴書
②資格証(写)
③その他会社が必要と認める書類
(採用決定者の提出書類)
第6条 選考試験に合格し、採用された職員は、採用された日から10日以内に次の書類を提出しなければならい。ただし、当社が必要ないと認めた場合にはその一部を省略することがある。
①住民票記載事項証明書
②健康診断書
③誓約書
④身元保証書
⑤通勤経路図
⑥年金手帳、雇用保険被保険者証および源泉徴収票(前職がある者)
⑦扶養家族届(世帯主のみ)
⑧自身及び扶養する家族の個人番号
⑨その他当社が必要とする書類
2 前項の提出書類の記載事項に変動があったときは、その都度速やかに届け出なければならない。
3 正当な理由なく提出期限までに提出しない場合、採用を取消すことがある。
(試用期間)
第7条 新たに採用した者については、採用の日から3ヵ月間を試用期間とする。但し試用期間中の者が私傷病等の理由で欠勤した場合等、本採用の有無決をすることが適当でないと会社が判断した場合、試用期間を6ヶ月を上限して延長することがある。
2 試用期間中または試用期間満了の際、引続き職員として勤務させること、不適当と認める者については、本採用をしない。
3 試用期間の最初の14日以内に(入社日から暦日数で計算)解雇する場合、解雇予告手当を支給しない。また解雇予告も行わない。
4 試用期間は勤続年数に通算する。
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第3章 勤務
(勤務時間)
第8条 勤務時間は、毎月1日を起算日とする1ヵ月単位の変形労働時間制によるものとし、1週平均の労働時間は40時間以内とする。
2 1日の所定労働時間、始業・終業の時刻および休憩時間は次の表のとおりとし、各施設ごとの営業時間、営業日及び勤務時間は、別表の通りとする。尚、嘱託職員及びパ-ト職員の1日の所定労働時間、始業・終業の時刻および休憩時間は、個別労働契約によって定める。(※表は省略)
3 各月における各日の勤務形態は、前月25日までに職場単位のシフト表に個人別に設定し、職員へ通知する。期とは、当月1日から当月末日までの期間とし、1年を12期とする。
4 前各項の規定に拘らず、次の各号のいずれかに該当する職員には、変形働時間制を適用しない。
①18歳未満の年少者
②妊娠中または産後1年を経過しない女性職員のうち、制度の適用免除請求した者
③育児や介護を行う職員、職業訓練または教育を受ける職員その他特別配慮を有する者に該当する職員のうち、制度の
適用免除を請求した者
5 前項による請求を行った職員については、日曜日・祝日・夏季(2日)・年末年始(6日)を休日とするほか、これらを含めた週内の休日数が1日となる週の土曜日を休日とする。
(始業・終業時刻等の変更)
第9条 業務上臨時の必要がある場合、または交通ストその他やむを得ない事情ある場合は、予告のうえ、全部または一部の職員について、第8条の始業・終業および休憩の時刻を変更することがある。ただし、この場合においても1日の勤務時間は第8条の所定労働時間を超えないものとする。
(出張等の勤務時間)
第10条 職員が、出張その他会社の指示により会社外で勤務する場合で勤務時間を算定し難いときは、原則として所定の時間を勤務したものとみなす。ただし、所属長が予め別段の指示をしたときは、その指示による時間とする。
(休 日)
第11条 職員の休日は、当社が指定する日とする。
2 前項の当社が指定する休日については、毎月25日までに翌月期の勤務割表を作成して職員に配付する。また、夏季の休日は7月25日までに、年末年始、休日は12月10日までにそれぞれ勤務割表で指定する。
3 前項に拘らず、業務上必要ある場合、休日に勤務を命じ他の日に振替えることがある。この場合2日前までに職員に通知する。
(休日の振替)
第12条 業務の都合によりやむを得ない場合は、第11条の休日をあらかじめ他の日と振り替えることがある。なお、休日の振替を行う場合は、振替日後7日以内の労働日を指定して振替えるものとする。
(代 休)
第13条 休日勤務が8時間以上に及んだときは、本人の請求により、当該休日の属する給与計算期間中に代休1日を与える。
2 代休を取得した場合は、割増給与のみ支払い基礎給与は支払わない。
(時間外勤務・休日勤務)
第14条 業務の都合により所定時間外(深夜労働含む)又は休日に労働を命じることがある。職員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。
2 自発的に所定時間外(深夜含む)又は休日労働を行う場合は、原則として所属上長の許可制とする。
3 法定の労働時間を超える時間外労働は、所轄労働基準監督署長に届け出た職員代表との時間外労働協定(36協定)の範囲内とする。
(非常災害時の特例)
第15条 事故の発生・火災・風水害のその他避けることの出来ない事由により臨時の必要がある場合には、第8条または第11条の規定に拘らず、全ての職員に対し所定の勤務時間を超えてまたは所定の休日に労働を命じ、若しくは午後10時から午前5時までの間の深夜に労働を命じることがある。
(欠 勤)
第16条 病気その他やむを得ない事由により欠勤する場合は、予めその理由と予定日数を届け出なければならない。また病気欠勤で7日間以上に及ぶ場合は、医師の診断書を提出しなければならない。
(遅刻、早退、外出)
第17条 遅刻又は早退の際は、所属長に届出許可を受けなければならない。私用外出の際は予め所属長の許可を受け、休憩時間中に行わなければならない。但し、特別の事由がある場合は、就業時間中でも許可する。
2 病気等により遅刻・早退が断続的に繰り返される場合、医師の診断書の提出を求めることがある。
(配置転換および出向)
第18条 業務上必要がある場合は、職員に対し就業場所、若しくは従事する職務の変更(以下「配置転換」という)または出向を命じることがある。
2 前項により人事異動を命ぜられた者は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
(年次有給休暇)
第19条 職員の年次有給休暇は別表1及び2の通りとする。
2 前項の有給休暇の付与の基礎となる各勤続期間における出勤率が8割に満たない職員に対しては、当該期間における年次有給休暇を付与しない。
3 年次有給休暇を取得しようとする時は、その7日前までに所定の手続きによる届出を行うこととする。ただし、会社は事業の正常な運営に支障がある時は、職員の指定した時季を変更することがある。
4 前項の定めに拘らず、職員代表者との書面協定により、各職員の有する年次有給休暇のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して与えることがある。
5 当該年度に行使しなかった年次有給休暇は次年度に限り繰越すことができる。
6 年次有給休暇により休んだ期間については、通常の賃金を支払う。
7 年次有給休暇の消化にあたっては当該年度に発生したものから消化するものとする。
8 年次有給休暇の消化は1日または半日単位とする。
9 退職する職員が、退職前に未消化の年次有給休暇を取得する場合は、会社が指示した業務の引継ぎを取得前に完了しなければならない。
(特別休暇)
第20条 職員が、次の各号の一に該当する場合、特別休暇を与える。
①結 婚 本人 5日 子女 1日
②葬 祭
父母・義父母・配偶者・子又は養子
喪主 5日 非喪主 3日
兄弟・姉妹 喪主 3日 非喪主 1日
祖父母・曽祖父母・配偶者の父母
喪主 3日 非喪主 1日
③出 産 配偶者 1日
2 前項において、休日が休暇に介在する場合その日数を通算する。
3 嘱託職員及びパート職員については第1項に拘らず一律1日とし農閑期のみ、又は季節的短期間勤務する者については与えない。
4 特別休暇により休んだ期間については、通常の賃金を支払う。
(新型コロナウイルス感染症対応 特別有給休暇)
第20条の2
職員が保護者として、次の①又は②に該当する子どもの世話をするために休暇が必要となる場合、就業規則第19条に定める年次有給休暇とは別に、特別な休暇を取得することができる。
①新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する対応として臨時休業その他これに準ずる措置を講ずる学校等に就学し、又はこれを利用している場合
②次のイ~ハのいずれかに該当する場合
(イ)新型コロナウイルス感染症の病原体に感染した子ども
(ロ)新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれがある子ども
(ハ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)の基礎疾患がある、透析を受けている、免疫抑制剤や抗がん剤等を服用している)を有する子ども
2 前項(1)にある学校等とは、次の施設または事業をいう。
・小学校
・義務教育学校(前期課程に限る。)
・各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)
・特別支援学校(全ての部)
・不登校の学齢児童の学習指導を主たる目的とする教育支援センター、不登校特例校、その他民間施設
・放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項)
・放課後等デイサービスを行う事業(児童福祉法第6条の2の2第4項)
・幼稚園
・保育所
・認定こども園
・家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業(児童福祉法第6条の3第9項から第12項まで)
・認可外保育施設(児童福祉法59条の2第1項の規定による届出が行われた施設)
・へき地保育所(へき地保育事業の実施について(平成26年5月29日雇児発0529第30号))
・一時預かり事業(児童福祉法第6条の3第7項)
・病児保育事業(児童福祉法第6条の3第13項)
・延長保育事業(子ども・子育て支援法第59条第2号)
・子育て援助活動支援事業(児童福祉法第6条の3第14項)
・子育て短期支援事業(児童福祉法第6条の3第3項)
・児童心理治療施設(通所の用に供する部分に限る。)(児童福祉法第43条の2)
・児童自立支援施設(通所の用に供する部分に限る。)(児童福祉法第44条)
・児童発達支援を行う事業(児童福祉法第6条の2の2第2項)
・医療型児童発達支援を行う事業(児童福祉法第6条の2の2第3項)
・短期入所を行う事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項)
・日中一時支援事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第3項)
・地域活動支援センター(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第9号)
ただし、障害のある子どもについては、以下に掲げる施設も含むものであること。
・中学校、義務教育学校(後期課程に限る。)
・高等学校
・中等教育学校
・高等専門学校(第1学年から第3学年まで)
・専修学校(高等課程に限る。)
・各種学校(中学校又は高等学校の課程に類する課程を置くものに限る。)
・不登校の学齢生徒の学習指導を主たる目的とする教育支援センター、不登校特例校、その他民間施設
3 第1項の休暇は有給とし、時間単位での取得も可能とする。
4 休暇を取得する場合は、勤怠管理者に取得する旨を伝え、休暇取得後は勤怠管理者に休暇簿及び、当該事由が生じたことを証明する書類(学校からのお知らせ、ホームページ等の臨時休業が確認できる画面、医師の診断書など)を会社に提出すること。
(生理休暇)
第21条 生理日の就業が著しく困難な女性職員が休暇を請求した場合は、生理休暇を与える。
2 生理休暇中の給与は無給とする。
(産前産後休暇)
第22条 産予定日より6週間以内に該当する女性職員が休暇を請求した場合は、産前6週間の休暇を与える(多胎児の場合は14週間)。
2 出産後8週間の産後休暇を与える。但し、産後6週間を経過した女性職員が請求し医師が支障ないと認めた場合には就業させることがある。
3 産前産後休暇中の給与は無給とする。
(育児休業)
第23条 育児休業に関する事項に関しては別に定める「育児介護休業規程」による。
(育児時間)
第24条 満1歳未満の子を育てる女性職員が請求したときは、休憩時間のほかに1日につき2回、1回につき30分の育児時間を与える。
2 育児時間は無給とする。
(介護休業)
第25条 介護休業に関する事項に関しては別に定める「育児介護休業規程」による。
(母性健康管理)
第26条 母性健康管理に関する事項に関しては別に定める「母性健康管理規程」による。
(公民権行使の時間)
第27条 職員が勤務時間中に選挙権の行使、裁判員に選任され裁判員裁判等に参加するとき、その他公民としての権利を行使する為、予め申し出た場合は、必要な時間を与る。
2 前項の申し出があった場合に、権利の行使を妨げない限度において、その時間を変更することがる。
3 裁判員裁判等に参加する場合は、裁判所、検察審査会等が発行する書類の写しを提出しなければならない。
4 公民権行使の時間は無給とする。
(会社都合による休業)
第28条 会社の責に帰すべき事由により職員に休業を命じることがある。
2 会社都合による休業日には、労働基準法第12条に定義された平均賃金の6割を休業手当として支給する。
3 1日の所定労働時間の一部のみ休業を命じた場合には、既往の労働についての給与と平均賃金の6割との差額を支給する。
(出勤率計算)
第29条 第19条における出勤率の算出にあたっては、次の各号の一に該当する場合出勤扱いとして算出する。
①遅刻・早退等で所定労働時間勤務しない日
②産前産後休暇又は労災事故で休業した日
③年次有給休暇・特別休暇を行使した日
④育児休業・介護休業した期間
⑤その他、会社が特別の事由と認めた場合
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第4章 服務規律
(服務の基本原則)
第30条 職員は、この規則に定めるもののほか、業務上の指揮命令に従い、自己の業務に専念し、作業能率の向上に努めるとともに、相互に協力して職場の秩序を維持しなければならない。
(服務心得)
第31条 職員は、常に次の事項を守り服務に精励しなければならない。
①常に健康に留意し、積極的な態度をもって勤務すること
②自己の業務上の権限を超えて専断的なことを行わないこと
③常に品位を保ち、会社の名誉を害し信用を傷つけるようなことをしないこと
④在職中及び退職後においても、業務上知り得た会社の秘密事項および会社の不利益となることを他に漏らしてはならないこと
⑤他の職員や職務上知り得た第三者の個人情報(個人番号を含む)について、他に漏らしてはならない
⑥会社の車両・機械・器具その他の備品を大切にし、消耗品の節約に努め、丁寧に取扱いその保管を厳にすること
⑦許可なく職務以外の目的で会社の設備・車両・機械・器具その他の物品を使用しないこと
⑧職務に関し、不当な金品の借用または贈与の利益を受けないこと
⑨勤務時間中は許可無く職場をはなれないこと
⑩酒気を帯びて勤務しないこと
⑪職場の整理整頓に努め、常に清潔に保つようにすること
⑫職場の風紀秩序を乱さないこと
⑬他人に対して暴行、脅迫を加えまたはその業務を妨げたりしないこと
⑭職務上の指示・命令を守り、その効果的な実施に努めること
⑮会社の許可なく社外の業務に従事し、または自ら事業を行なったりしないこと
⑯会社の許可なく、同業他社に従事し、または自ら会社の事業と競争関係になる競業行為を行なわないこと。退職後においても会社の営業秘密その他会社の利益を害する不当な競業行為を行なわないこと
⑰会社の許可なく、会社の構内または施設内において組合活動、政治活動、宗教活動など、業務に関係の無い活動を行わないこと
⑱会社を誹謗中傷し会社に対する職員又は取引先等の不信感を醸成する行為等をしないこと
⑲その他、会社が定める諸規則および会社の通達・通知事項を守ること
(セクシュアルハラスメントの防止)
第32条 職務上の地位を利用して、他の職員に対し性的な言動により不快な思いをさせ、あるいは交際等を強要するなどの行為をしてはならない。
2 性的な言動により他の職員の業務に支障を与えたり、職場環境を悪化させるような行為をしてはならない。
(妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントの禁止)
第32条の2
職員は、就業環境が損なわれる次の行為、言動を行ってはならない。
①妊娠、出産、育児、介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
②妊娠、出産、育児、介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
③妊娠、出産、育児、介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
④妊娠、出産等したことにより、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
⑤妊娠、出産等したことに対する嫌がらせ等
(パワーハラスメントの防止)
第33条 職務上の地位や職場内の優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、又は職場環境を悪化させる行為をしてはならない。
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第5章 給与
第34条 職員の給与は、別に定める給与規程により支給する。
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第6章 休職
(休職事由)
第35条 正職員が次の各号の一に該当する場合、休職を命ずる。
①私傷病による欠勤が引続き1ヵ月に及んだ場合
②私傷病により通常の労務提供ができず、またその回復に一定の期間を要すると会社が判断した場合
③第18条の規定により出向した場合
④公の職務につき業務に支障ある場合
⑤その他、特別の事由があると会社が認めた場合
2 嘱託職員、パート職員及び試用期間中の者については休職制度を適用しない。
(休職期間)
第36条 前条各号における休職期間は次の通りとする。
①1号・2号の場合・・・入社3年未満 6ヵ月
入社3年以上 1年
②3号・4号の場合・・・従事するその期間
③5号の場合 ・・・・・特別の事由があると認めた期間
2 会社が必要と認めた場合には第1項①の休職期間を延長することがある。延長する期間はその都度会社が定める。
(休職期間中の取扱い)
第37条 前条各号における休職期間中は無給とし勤続年数に算入しない。(但し、第34条3号の場合は除く)
(復 職)
第38条 休職の事由が消滅したときは、職員は速やかにその旨を会社に通知し、復職届を提出しなければならない。また、休職の事由が傷病による場合は主治医の診断書を復職届に添付しなければならない。
2 会社は、前項の主治医の診断書の内容を確認するため当該職員の同意のもと主治医との面談を行うことがある。
3 主治医との面談で復職の判断が困難な場合には、会社は会社指定医への受診を命ずることがある。職員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。
4 会社は、休職事由が消滅したと認めた場合は、原則として休職前の職務に復帰させる。ただし、必要に応じて配置転換又は短時間勤務を命ずることがある。
(復職の取消)
第39条 前条により復職した職員が復職後6ヶ月以内に同一ないし類似の事由により欠勤ないし通常の労務提供ができない状況に至ったときには復職を取消し直ちに休職させる。
2 復職の取消後の休職期間は、復職前の残期間とする。
(休職事由満了後の取扱い)
第40条 第36条における休職期間が満了後においても、休職事由が消滅しない場合は退職とする。
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第7章 退職・解雇
(定年退職)
第41条 定年退職は満66歳とし、定年到達日の直後の給与締切日を以て退職とする。
(一般退職)
第42条 職員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その日を退職の日とし、職員としての地位を失うものとする。
①定年に達したとき
②期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したとき
③本人の都合により退職を届け出て会社の承認があったとき
④死亡したとき
⑤休職期間が満了しても休職事由が消滅しないとき
⑥行方不明になって会社に連絡がなく1ヵ月を経過したとき
(一般解雇)
第43条 会社は、次の各号に掲げる場合に職員を解雇することがある。
①職員が身体または精神の障害または私傷病により、業務に耐えられないと認められる場合
②就業状況または勤務成績が不良で就業に適さないと認められる場合
③経営の簡素化、事業の縮小、職務の改廃、その他会社の都合により余剰人員を生じ、他に適当な配置箇所がない場合
④天災事変その他の事由により、事業の継続が不可能となった場合
⑤その他、各号に準ずる事情が生じ、職員として勤務させることが不適当と認めた場合
(解雇予告)
第44条 第43条により解雇する場合は、次に掲げる者を除き30日前に本人に予告し、または労働基準法に定める解雇予告手当を支給する。ただし、所轄働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当を支給しない。予告の日数は解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することがある。
①日々雇用する者(引き続き1ヵ月を超えて使用した者を除く)
②2ヵ月以内の期間を定めて雇用した者(所定の期間を超えて使用した者を除く)
③試用期間中の者(採用後14日を超えた者を除く)
(解雇制限)
第45条 職員が業務上の傷病により療養の為休業する期間およびその後30日間、並びに産前産後の女性が休業する期間およびその後30日間は解雇しない。
2 天災事変その他やむを得ない事由の為事業の継続が不可能となった場合で、労働基準監督署長により解雇予告除外認定を受けたときは前項の規定を適用しない。
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第8章 安全衛生
(遵守義務)
第46条 会社および職員は、職場における安全および衛生の確保に関する法令および社内諸規則で定められた事項を遵守し、相互に協力して災害の未然防止に努めるものとする。
2 職員は安全および衛生に関し会社が発する指示命令に従わなければならない。
(災害防止)
第47条 職員は、災害を発見し、またはその危険があることを知ったときは、臨機の措置をとり、被害を最小限に止める様努めなければならない。
(健康診断)
第48条 職員に対しては、雇入れ時および毎年1回、健康診断を実施する。
2 職員は前項の健康診断を受けなければならない。正当な理由なく健康診断を受診しない場合、懲戒処分とすることがある。ただし、職員自ら希望する医師により健康診断を受け、その結果を会社に提出したときは除く。
3 健康診断の結果再検査が必要とされた場合、会社は再検査の受診及び結果報告を職員に命ずる。正当な理由なく再検査を受診しない、若しくは、結果報告をしない場合、会社は労務提供を受領しない。
4 健康診断の結果、特に必要があると認められる場合には、就業職場の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数制限等の措置を講ずる。
(災害補償等)
第49条 職員が業務災害を被ったときは、労働基準法の定めるところにより、会社は職員に対し、その療養に必要な給付等の補償を行う。ただし、補償を受けるべき職員が、同一の事由により労働者災害補償保険法による保険給付を受けるときは、この給付額の範囲で、会社は補償の義務を免れるものとする。
2 職員が業務外の傷病に罹ったときは、健康保険法により給付を受けるものとする。
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第9章 表彰・制裁
(表 彰)
第50条 職員が次の各号の一に該当する場合には、その都度審査のうえ表彰することがある。
①品行方正、技術優秀、業務熱心で他の者の模範と認められる場合
②災害を未然に防止し、または災害の際、特に功労のあった場合
③業務上、有益な発明・改良または工夫、考案のあった場合
④永年にわたり無事故で継続勤務した場合
⑤災害、事故、盗難を防止しするなどの特別な功労があった場合
⑥前各号に準ずる程度に善行または功労があると認められる場合
2 前号の表彰は、賞状のほか賞品または賞金を授与してこれを行う。
(懲戒の決定)
第51条 会社は、職員が本章に定める懲戒基準に該当するときは、懲戒処分する。なお、職員は、その行為が勤務時間外、会社施設外での行為であることを理由にその責めを免れることは出来ない。
(懲戒の種類、程度)
第52条 懲戒は、その情状により次の区分によるものとする。
①譴 責 書面によって警告を与え、始末書をとり将来を戒める。
②減 給 始末書をとり1回の事案に対する額が平均賃金の1日分の半額、複数事案の場合は総額が1ヵ月の賃金総額の10分の1の範囲で行う。
③出勤停止 始末書をとり7日以内の出勤を停止しその期間中の賃金は支払わない。なお、状況により期間を延長する場合がある。
④昇給停止 始末書をとり、次回の昇給を一定期間停止する。
⑤降 格 始末書をとり上級職位を解任して下級職位に就ける。
⑥諭旨退職 非を諭し、退職を勧告し退職させる。ただし処分を受けて、1週間以内に退職願を提出しないときは懲戒解雇とする。
⑦懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時解雇する。この場合において所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、規則第43条に定める予告手当(平均賃金の30日分)を支払わない。
(懲戒事由)
第53条 次の各号の一に該当する場合は減給・出勤停止・昇給停止・降格処分とする。ただし、情状によっては譴責にとどめることがある。
①正当な理由なく、再三にわたり遅刻・早退・私用外出をなし、若しくは無断欠勤した時。またはしばしば職場を離脱したとき
②勤務に関する手続き、届出を偽り、または怠ったとき
③業務上の書類、伝票などを改変しまたは虚偽の申告・届出をしたとき
④業務に対する誠意を欠き、職務怠慢と認められるとき
⑤就業時間に許可無く私用を行ったとき
⑥所属長または関連上長の業務上の指示・命令に従わないとき
⑦許可なく会社の構内若しくは付属の施設内で集会しまたは文書・図画等を配布・貼付・掲示・販売し、その他これに類する行為をしたとき
⑧会社の掲示を故意に汚損若しくは改変し、または破棄したとき
⑨セクシャルハラスメント又は妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントにより、他の職員および会社に、不快感または不利益を与えたとき
⑩パワーハラスメントにより、他の職員および会社に、不快感または不利益を与えたとき
⑪素行不良にして他の職員に対し暴行・脅迫を加え、または社内において賭博その他これに類する行為をなすなど、社内の風紀秩序を乱したとき
⑫しばしば遅刻、早退及び欠勤を繰り返したとき
⑬過失により会社に損害を与えたとき
⑭その他、各号に準ずる事情が生じたとき
(懲戒解雇)
第54条 次の各号の一に該当する場合は懲戒解雇処分とする。ただし、情状によっては諭旨退職とすることがある。
①前条の違反が再度に及ぶとき、または情状重大と認められるとき
②故意または重過失により業務上重大な失態があったとき
③勤務成績が著しく不良なとき
④懲戒に処せられたにも拘らず懲戒に服する意思が認められないとき
⑤重要な経歴を偽り、その他不正な方法を用いて採用されたとき
⑥正当な理由なく無断欠勤が3日以上引き続き、且つ会社が出勤を促しても出社する意思が認められず、引き続き14日以上無断欠勤をしたとき
⑦正当な理由なく職場配置・配置転換・転勤・出向・職位決定・降格・賃金決定・降給等の人事命令を拒否したとき
⑧会社の経営上または業務上の重要な秘密を社外に洩らしたとき
⑨故意又は重大な過失により個人番号を社外に洩らしたとき
⑩会社の金品を詐取流用し、または虚偽の伝票・書類を作成・発行して自己の利益を図り、会社に損害を与えたとき
⑪許可なく会社の文書・帳簿その他の書類を部外者に閲覧させ、またはこれに類する行為のあったとき
⑫許可なく会社の物品(会社情報・顧客情報を含む)を持出し、または持ち出そうとしたとき
⑬故意または重大なる過失によって会社の設備・器物その他の財産を破損または紛失し、会社に甚大な損害を与えたとき
⑭職務または職位を利用して部外者から不当な金品を受け、または要求・約束し、自己の利益を図ったとき
⑮会社の許可を受けず社外の業務に従事したとき
⑯職員としての体面を汚し会社の名誉および信用を著しく傷つけたとき
⑰会社の経営権を犯し、若しくは経営基盤をおびやかす行動・画策をなし、または経営方針に反する行動・画策により正常な運営を阻害させようとしたとき
⑱会社の経営に関して故意に真相をゆがめ、または真実を捏造して宣伝流布するなどの行為により、会社の名誉・信用を傷つけたとき
⑲しばしば遅刻、早退及び欠勤を繰り返し、複数回にわたって注意を受けても改めないとき
⑳主要な経歴を偽り、その他不正な手段により入社し重大な秩序違反の結果を生ぜしめたとき
21その他、前各号に準ずる程度の不都合な行為のあったとき
(懲戒処分)
第55条 懲戒の処分は会社代表者が行う。但し、事情に応じてその該当者に弁明の機会を与えることがある。
2 懲戒は原則として公示する。
(損害賠償)
第56条 職員が故意又は重大な過失によって会社に損害を及ぼしたときは、その全部又は一部を賠償させる。
2 職員は懲戒されたことによって損害の賠償を免れることはない。
付 則
この規則は、令和3年8月1日より施行する。
尚、必要に応じて職員の意見を聞き改廃することがある。
履歴
平成24年4月1日 制定
平成27年3月1日 変更(第4条 職員から職員へ変更)
平成28年7月1日 変更(第26条 母性健康管理)
平成29年3月1日 変更(第41条 定年退職)
平成30年1月1日 変更 (第32条の2 妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントの禁止)
平成31年4月1日 変更 (第8条第2項 勤務時間)
令和3年8月1日 追加 (第20条の2 新型コロナウイルス感染症対応 特別有給休暇)
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行動指針 ふじがおかの約束
・ふじがおかは、職員同士、つながりを深め、一日一日を明るく大切に過ごします。
・ふじがおかは、ご家族と共に考え、共に笑い、愛をもって、一歩一歩歩んでいきます。
・ふじがおかは、ご利用者様一人一人を恩師として、希望を見いだしていきます。
・ふじがおかは、地域の皆様、一軒一軒に愛されるよう交流を大切にします。