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遺産の共有と分割

先週も、富士ヶ丘サービスの大石が学んでいる相続に関する条文について、

ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございます。

早速、今週も始めていきます。

先週、後半で「指定相続や法定相続以外の遺産分割」の記事の中で、

唐突に、遺産分割という言葉を出してしまいましたが、

今回は、遺産分割前の共有と、遺産分割そのものの条文紹介です。

まず、被相続人(相続される人)が亡くなります。

そして、相続人が複数人いると仮定します。誰がどの相続財産をどの程度もらうか、

決定していない段階では、相続財産を共有していることになります。


(共同相続の効力)

第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

② 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第900条から第902条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。


ここでいう共有について、法学という学問分野では色々な考え方がありますが、

実務として共有を考える場合については、まだ遺産分割されていない段階では、

共有になるんだな程度の理解でよろしいかと思います。

(細かい話になると、実は、ややこしい問題を含んでいます。実は)


次に、勇み足をしてしまった、遺産分割です。

遺産分割の方法は、

①指定分割(908条)、②協議分割(907条第1項)、③審判分割(907条第2項)

の3種類があります。

審判分割の前に行われる調停分割は、説明を省略します。


①まず指定分割の条文です。


(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

② 共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。

③ 前項の契約は、5年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。

④ 前条第2項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。

⑤ 家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。


以上のことから、被相続人は、遺言で、遺産の分割方法を定める、つまり定めることができると書かれています。

(同様、遺産分割を5年以内に限って、禁ずることができるとも書かれています。)


次に、協議分割協議と審判による分割です。

これは、①指定分割できない場合、遺言による分割方法の指定がない場合や、

あったとしても。分割指定がなされている場合に行われる方法です。

そして、最後は、協議で決着がつかなかった場合の、審判による分割方法です。


(遺産の分割の協議又は審判)

第907条 共同相続人は、次条第1項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第2項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。



以上のことから、相続開始から、一旦、相続財産が共有になり、

その後、遺産分割されるという流れがお伝え出来たら幸いです。

しかし、実際の相続過程は、複雑です。

もちろん、親族のみなさんだけで相続できなくはないですが、

弁護士や司法書士などの専門職と一緒に、手続すると、

スムーズに相続できる可能性もあります。頭の片隅に留めてくださいね。

あとは、税理士さんも。


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