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執筆者の写真ひろゆき 大石

相続人の種類を解説

更新日:1月23日

相続人の種類には、大きくは2種類、さらに細分化させると3種類があり、

相続順位が決まっています。

この相続人の種類と順位は、法定相続する場合の種類と順位であり、

被相続人が遺言によって生前に与えた意思に従う遺言相続ではこの限りではありません。 (遺言相続については、別のブログで取り扱うこととします。)


相続人の種類で、大きくは2種類と書きましたが、まずは

の2種類があります。さらに、(1)血族相続人の中に、相続順位順に、

①子とその代襲相続人

②直系尊属

③兄弟姉妹

があり、それぞれの相続人について、民法の規定を参照してみましょう。


(1)血族相続人

①子とその代襲相続人

(子及びその代襲相続者等の相続権)

第887条① 被相続人の子は、相続人となる。

② 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲相続して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではない。

③前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。


ここで、「891条の規定」「廃除」や「直系卑属」などが難しい言葉が登場するが、ここでの説明を割愛します。ここでお伝えすることは、血がつながった(血族)で、被相続人の子は、相続人になります。


次に、

②直系尊属

③兄弟姉妹

について条文の確認をする。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

第889条① 次に掲げる者は、第897条の規定により相続人となるべき者がいない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の子となる者の間では、その近い者を先にする。

二 被相続人の兄弟姉妹

② 第887条第2項(子の代襲者)の規定は、前項第2号の場合について準用する。


この889条から、血族相続人の順位に関して、第1順位は子およびその代襲相続者であり、第1順位の子およびその代襲相続者がいない場合に、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹となっています。

なお、直系尊属とは、民法の相続順位において、被相続人の直系血族のうちで年齢が上の方を指し、具体的には、 被相続人の父母を言うことが多いです。この「尊属」という言葉は、年齢の高さや世代の上位にあることを示すことから付けられた法律用語で、直系血族の中でも年長者、あるいは上の世代を直系尊属と表現しています。

(2)配偶者

配偶者は常に相続人となる。

(配偶者の相続権)

第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。


私の勘違いであるが、のちに出てくる法定相続分が多い配偶者は、あたかも血族相続人より高順位にあるように思ってしまっていましたが、あくまでも同順位とする民法の規定を確認できます。

またここでいう配偶者とは、法律上の配偶者であり、内縁の配偶者が含まれないことには注意してください。


最後に、代襲相続者については、この記事内では全く触れずに来ましたがが、次回の記事にて、代襲相続について、その内容に言及していきます。


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