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相続トピックス:配偶者居住権

今日は、趣向を変えて、相続トピックスをお届けします。

といっても、主には、該当条文の紹介ですから、言葉を覚えて頂けるだけで幸いです。

こういうキーワードもあるんだなぁ程度で、でも、これでも、

キーワードを知っているか、知らないかだけでも、実際に相続に遭遇した際には、

弁護士や司法書士とお話をする上で、全然違いが出てくると思います。

この配偶者居住権は、昔からある考え方ではありません。

平成30年の改正で、新しく取り入れられた概念です。

早速、中心となる条文を紹介します。


(配偶者居住権)

第1028条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。

一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。

二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。

3 第903第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。


条文の通り、被相続人と一緒に住んでいた配偶者の居住を守る(保護する)のが、

配偶者居住権です。もし配偶者の居住を守らなかったら、

他の相続財産と同じように、法定相続分に基づいて、分割されてしまったら・・・

元の住居に住めなくて、路頭に迷ってしまうかもしれませんし、

これまでも、路頭に迷わせて困ってしまったことが多いのでしょう。

そこで登場したのが、配偶者居住権です。


配偶者居住権と似た考え方に、配偶者短期居住権というものもあります。


(配偶者短期居住権)

第1037条 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。

一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6箇月を経過する日のいずれか遅い日

二 前号に掲げる場合以外の場合 第3項の申入れの日から6箇月を経過する日

2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。

3 居住建物取得者は、第1項第1号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。


この配偶者短期居住権も、被相続人の配偶者の居住を守ろう、保護しようとする取り組みです。

「居住建物について無償で使用する権利」なので、被相続人の配偶者に帰属する一身専属権です。

だから、配偶者しか認められません。もちろん、配偶者居住権も同様です。


もう一つ、1039条を紹介しますと、


(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)

第1039条 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。


配偶者短期居住権がいつなくなるかと言うと、上記の条文から、配偶者居住権を取得した時と定められています。このほかにも配偶者短期居住権が消滅する時はありますが、被相続人の配偶者が居住に困らないようにという立法精神を感じざるを得ません。


時代の流れにより、家制度も大きく変わってきました。

その中で、子供達はもう実家には住んでいない、

今後も住む予定はないというご家庭が増えてきました。

だからこそ、通常の相続財産のひとつとして、

配偶者の居住建物を考えるのではなく、

保護するという修正が入ったものだと思われます。


法律が、時代の要請、社会の要請により変わっていく、変えられていくって

本当に素敵なことだと思います。

みなさんに、ちょっとでも、この素晴らしさが伝われば、幸いです。


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