相続のお話で、もしかしたら、一番気になる話題、
どのくらい相続できるか、そうです、相続割合のお話です。
法律で、誰がどのくらい相続できるか、実は決められているんです。
まず法律条文を紹介しています。
(法定相続分)
第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配属者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方と同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
(代襲相続人の相続分)
第901条① 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受け取るべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
② 前項の規定は、第899条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
今日は主に、第900条を図示していきます。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方と同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
第900条①と④についての図示です。
もし子が1人、配偶者が1人の場合には、それぞれの相続分は、それぞれ2分の1ずつです。
図のように、子供が2人いる場合には、2分の1をそれぞれ等分しようとすると、
子Bと子Cの相続分は4分の1ずつとなります。
次に、第900条②と④についての図示です。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配属者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方と同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
被相続人と配偶者の間に、子供がなく、
相続人が配偶者と直系尊属(被相続人の父親、母親)の場合の相続分を図示しています。
条文の通り、配偶者が3分の2、残りの3分の1を直系尊属で分け合います。
結果、被相続人の父親Bが6分の1、母親が6分の1が相続分となります。
最後に、第900条③と④の図示です。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方と同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
被相続人の相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合を図示しています。
兄B、弟C、姉Dが相続人として図示されていますが、余談ですが、
法律用語としては、兄弟姉妹は、「きょうだいしまい」とは読みません。
なんと「けいていしまい」と読みます。不思議ですが、読み方が違うんです。
でも、どちらでも通じますけどね。
もとい、この場合も、被相続人と配偶者の間には子供がいない場合に限ります。
相続分は、配偶者が4分の3、残り4分の1が兄弟姉妹となります。
そして④で、「相等しいものとする」と書かれていますので、
兄Bも、弟Cも、姉Dも12分の1が相続分となります。
以上の、法定相続分はこのようになっていますが
実際は、子供の人数、生存している直系尊属の人数、
そして同様に生存している兄弟姉妹(けいていしまい)の人数も
図示とは異なるはずです。
しかし、第900条①から③、そして④に従えば、
それぞれの法定相続分が計算できるはずです。
是非、みなさんの法定相続分も計算してみてくださいね。
あっ、この法定相続分に関する質問は、不動産屋ではなく、
弁護士さん、司法書士さんにお願いいたします。
(相談には乗れませんので、悪しからずお許しください。)
図示をすると、なんだかわかりやすいですね。
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