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執筆者の写真ひろゆき 大石

代襲相続人の相続分を図示してみました

更新日:2月2日

先週、ブログで紹介した用語「代襲相続人」の相続分に関する、

民法の規定をご紹介します。条文は、民法901条です。


(代襲相続人の相続分)

第901条① 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受け取るべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。

② 前項の規定は、第899条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。


代襲相続人の相続分は、直系尊属(被代襲相続人)が受け取るべきであったもの

と同じであると規定しています。 つまり、そっくりそのまま引き継がれます。

しかし、代襲相続人が2人いれば、2分の1になるし、

代襲相続人が3人いれば、3分の1になります。


では、代襲相続人の持ち分をご説明すべく、図示してみます。



まず、代襲相続をしているので、階層が3階層になっています。順々にご説明いたします。

この場合の相続人は、配偶者と子で、民法第900条①に該当し、

配偶者の相続分が、2分の1。

子たちの相続分が2分の1であり、3人の子どもがいるので、

それぞれの相続分は6分の1ずつになっています。

本来、御存命であれば相続人であったはずの、子Dはすでに、亡くなられています。

子Dが相続する分は、子Bや子Cが相続するわけではありません。

ここで、代襲相続の発動です。

子Dが相続する分は6分の1、これを子Dの子、

つまり被相続人からみると孫E、孫Fが相続することになります。

相続分は6分の1を2人でわけますので、それぞれ12分の1ずつになります。


この図には書かれていませんが、きっと、子Bや子Cにも、被相続人からみると

孫にあたる人がいる可能性があります。しかし、子Bや子Cは御存命のため、

子Bや子Cの子どもたちは相続人になりません。


次のケースも図示してみます。



またまた3階層の図が登場してきました。

今回は、民法900条③のケースです。

被相続人の相続分は、4分の3。兄弟姉妹全員の相続分は4分の1です。

残念ながら、被相続人の直系尊属は御存命ではないため、

相続人ではありません。

兄弟姉妹が3人いるため、妹B、弟C、弟Dの相続分は、12分の1です。

ここで、またもや代襲相続の発動です。

御存命であれば、相続人であるはずの弟Dが、すでに亡くなられています。

つまり相続人ではありません。そのため、弟Dの相続分12分の1を

誰かが相続しなければなりません。それは、弟Dの子、

被相続人からみて、甥Eと姪Fが相続人となります。

甥Eと姪Fの相続分は、弟Dの相続分の半分(2人でわるので)、

24分の1になります。


あくまでもこのケースは、被相続人と配偶者Aに子供がなく、

さらに直系尊属(被相続人の親)がすでに亡くなっている場合に限られます。

さらにさらにいえば、被相続人の兄弟姉妹が、すでに亡くなっている状況は、

特殊と言えば特殊ですが、あると言えばありそうです。


前回の、ブログでも書きましたが、このあたりの具体的な相談は、

弁護士さん、もしくは司法書士さんにお願いいたします。

あくまでも、不動産屋は、使わなくなった不動産をご売却する役割ですので、

相続に関する具体的な相談は受けらえません。

私どもができるのは、どうやって不動産を売却するかです。

この点、悪しからず、ご留意ください。何卒宜しくお願い致します。

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