top of page
執筆者の写真ひろゆき 大石

【相続用語】廃除(はいじょ)

廃除(はいじょ)は、相続させたくない人を、相続人から排除できる仕組みです。

漢字が排除ではなくて、廃除を使うのが相続用語で特徴的です。

なんだか穏やかではないですね。

欠格事項5つにあてはまるわけではないけど、それだけど相続させてくない場合に使う制度です。

親子関係が良くないに違いないと勘ぐってしまいます。


まず、892条、893条の条文を確認していきましょう。


(推定相続人の廃除)

第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。


(遺言による推定相続人の廃除)

第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。


廃除には、892条の生前廃除と、893条の遺言による廃除があります。


被相続人が生きているうちか、亡くなったあとかの廃除時期に違いはありますが、

相続人を相続人ではなくしてしまう仕組みが廃除です。


では、どんなことをした相続人が廃除されるのでしょうか。

ただ気に食わない、気が合わないでは廃除されないはずです。

ましてや、自分の子どもであれば、よほどのことがなければ、

気に食わない、気があわないはないはずですが、

それでも親子関係がうまくいっていない家庭もありますので、

「自分の子どもだから」、「自分の親だから」では通用しないご家庭もありますね。


892条には、

①被相続人に対する虐待もしくは重大な侮辱

②その他著しい非行

があること、廃除されてしまう可能性があると書かれています。

しかし、この廃除に限らず、法律に書かれている原因がどの程度かというのは、

法律には書かれていません。どこまでがアウトで、どこまでがセーフなのか、

そういう基準みたいなものは明文化されていないのです。


そこで登場するのが、法律を解釈して判断を下す家庭裁判所です。

しかし家庭裁判所にも、どのような場合が虐待や重大な侮辱で、

その他著しい非行があるのかという

基準が必ずしも一目瞭然のものさしがあるとは言えません。

あるのは、これまでの裁判で下されてきた判例の数々、

言い換えるとこれまでの経験知というものを膨大にもっていて、

判例だけで決定を下しているわけではありませんが、

判例を参考に判断をくだしているのだと思います。

(裁判所の内情についても、不動産屋は詳しくなくてすいません。)


有名な判例として、東京高決平4年12月11日判時1448-130がありますが、

今回のブログ記事ではあえて取り上げません。

いや判例を解説できるまでの知識は有していませんので、あしからず。

このブログ記事をまとめていきますと、

相続人であれば、必ず相続することができわけではなく、

被相続人の考えで、相続人では無くすことができてしまうのです。


もちろん簡単に、相続人では無くすこと(廃除)ができるわけではなく、

892条の廃除事由があり、家庭裁判所に請求することで、

判断をしてもらえることをご紹介しました。


だからといって、富士ヶ丘サービスの大石は、

この廃除という仕組みを積極的に活用しましょう

とは言いません。絶対に、言いません。


血がつながった血族や被相続人の配偶者が、仲良しであることが一番ですし、

多くの場合は年配、年上にある被相続人を大切にし、敬うべきだと思っています。

いかにも儒教的な考えですが、家族は仲がよいことに越したことがありません。



一方で、あまり親族・親戚を頼らず、地域コミュニティを大切にしようという、

「遠くの親類より近くの他人」という言葉もあります。

私自身も実感していますが、18歳で実家を出て、1人暮らしをして、家庭をもつと、

両親や兄弟と一緒にいた時間よりも、

離れて暮らしている時間の方が長くなってしまっている現実があります。

いざ、相続という場面に接した時に、考え方が一致しない可能性もあるのではなかと

少し心配しています。


だからこそ、親族・親戚とあらかじめ仲良くしておく関係を気付くのか大切なんだと、

相続のことを学びながら、思いを強くしています。

今日も、法律から、私のことまで、ブログ記事にお付き合いいただき、

ありがとうございました。


□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

不動産を売ろうかな・・・賃貸しようかな・・・と思ったら、

富士ヶ丘サービス株式会社にお任せください。

安心して任せられる理由があります。

弊社のメイン事業は「介護」です。

無理なご提案や、弊社利益を優先したご案内は行いません。

まずはご相談ください。

富士ヶ丘サービス株式会社

代表取締役 大石浩之

静岡県磐田市見付5789番地1

TEL:0538-31-3308

静岡県知事 (2) 第14083号

公益社団法人 全日本不動産協会

公益社団法人 不動産保証協会

公正取引協議会加盟事業者

不動産売却のご相談

​任せるなら!地元の不動産屋

どうかお気軽に、お問い合わせください。

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■


閲覧数:20回0件のコメント

Comments


bottom of page