代襲相続を簡単に、分かりやすく説明できるか挑戦してみます。
代襲相続は、だいしゅうそうぞく、と読みます。
代襲相続の代は、代理の代です。
代襲相続の「襲」の漢字は、次のような意味を持つ漢字です。
・継ぐ、受け継ぐ、引き継ぐ
・ある人の地位や権力、称号などを引き継ぐこと
漢字の成り立ちとしては、「衣服の裾を捉える」という意味の「摯」と、
「手で支える」を意味する「扶」の2つの部首文字から構成されています。
つまり、元来は字義通り、前任者の衣服の裾を直接つかみ、
体で支えながら地位などを受け継いでいくイメージから、
「継承する」「相続する」という意味の文字として使われるようになったと考えられます。
そういう意味から考えると、代襲相続は、被相続人の死亡以前に、
相続人となるべき子兄弟姉妹が死亡するなど相続権を失ったときは、
子や兄弟姉妹を飛ばして、次の代が相続分を相続することをいいます。
より簡単な言葉で言えば、「一人飛ばし」です。
飛ばす理由は亡くなるなどして、相続することができないからです。
ここで代襲相続に関連する条文を確認してみましょう。
第887条2項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891の規定に該当し、若しくは排除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
第887条3項
前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは排除によって、その代襲相続件を失った場合について準用する。
第889条2項
第887条2項(子の代襲者)の規定は、前項第2号の場合について準用する。
もとい、「一人飛ばし」は、誰を飛ばすことができるか考えてみましょう。
上記の887条2項と、889条2項から、
①被相続人の子
②兄弟姉妹
を「一人飛ばし」することができます。
そして「一人飛ばし」されてしまう方を、被代襲者(ひだいしゅうしゃ)といいます。
まさに、被相続人から、子を飛ばした「一人飛ばし」の図。
うまく表現できています。
次に、「一人飛ばし」ができる、
被代襲者からすると「一人飛ばし」されてしまう原因はなんでしょう?
同じく、上記の887条2項から、
①相続開始以前の死亡
②相続欠格
③廃除
の3つがあることが分かります。逆に、この3つしか「一人飛ばし」はできないのです。
(今回は、②相続欠格、③廃除については説明しません。次回以降にご説明いたします。)
特に、①は、相続開始以前の死亡してしまっている被相続人の子は、
既に亡くなってしまっていて、この世の中にいらっしゃらないわけですから、
相続できず、「一人飛ばし」されてしまうのです。
次に、「一人飛ばし」をされた結果、誰が相続するのかをお話したいと思います。
先ほどの、「①相続開始以前の死亡」の被相続人の子の子、
つまり被相続人のお孫さんは、なんだか相続できそうな気がします。
もちろん法律的には、代襲相続の要件はもう少しありますが、
今日のブログの中でお伝えしたかったのは「一人飛ばし」というキーワードですので、
このあたりにしようと思います。
いかんせん、中央大学法学部通信教育課程で学んだ私として、
もっと平易な言葉で、相続をお伝えしたいと思いながらも、
法律用語に毒されてしまっている面が否定できなくもありません。
だから、コメント欄などで、わからないことは、わからないと、
ご指摘いただけたら幸いです。
今日はこのあたりで。「磐田で相続が一番詳しい不動産屋を目指す」、
富士ヶ丘サービスの大石でした。
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